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仙台高等裁判所 昭和45年(う)156号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

理由

論旨は原判決の理由不備を主張するにありその要旨は原判決挙示の証拠によつても被告人が血液一ミリリットル中に1.6ミリグラムのアルコールを保有していたことが認められるにとどまりそれ以上に右アルコールの影響により正常な運転のできないおそれのある状態であつたことはこれを認定することができず、この点において原判決には理由不備の違法があり破棄を免れないというのである。

よつて本件記録を精査するに、原判決挙示の証拠によると、被告人は本件事故の前夜漁船員をしている同級生に誘われバーオアシスでビールを飲み少なくともコップ(0.18リットル入)に四杯ないし五杯以上は飲んでいると窺われ、深夜になつて一旦帰宅してから原判示自動車を運転し助手席に友人小野寺俊材を後部座席に友人佐藤幸男を乗せてドライブに出掛けたもので、その際被告人自身の自覚としては危険という気持は全くなかつたようであり、運転中身体が酔のためにほてるのを覚え頭がぼーつとなるのを感じた(この点に関する被告人の検察官に対する供述が所論のように信用できないものとは認められない)にしても尚正常な運転ができないほど酔つてはいないと思つていたようであるが、道路交通法第一一七条の二第一号、第六五条、同法施行令第二六条の二所定のいわゆる酒酔運転罪の成立要件の一つである「アルコールの影響により正常な運転のできないおそれのある状態」には酩酊の度合いの自覚がある限り必ずしも正常な運転ができないかも知れないとの自覚まであることを要せず、さような危惧の認識の有無とは関係なく、一般に正常な運転に必要とされる注意力および判断力などを失わせるおそれがある程の酩酊度と客観的に観測秤量されるような状況が認められれば足ると解すべきであるから、被告人が前記のように身体に対するアルコールによる酩酊の度合を自覚していたうえに、傍の助手席に居た友人小野寺俊材をして「安全運転だぞ」と二、三回も言わしめたほどの態様の速度および方法の運転であつたことが認められる以上、当時被告人の血液一ミリリットル中に1.6ミリグラムのアルコールが含有されていたことと相まつて、被告人がアルコールの影響により正常な運転のできないおそれのある状態であつたと認めるに充分ということができるので、この点につき証拠理由を欠くという所論は採用に値せず、論旨は理由がない。

よつて本件控訴は理由がなく、刑事訴訟法第三九六条に則り棄却すべきであるから、主文のとおり判決する。(細野幸雄 深谷真也 桜井敏雄)

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